自転車事故で高額損害賠償は当たり前だから運転マナーに気をつけて
近年自転車事故が増加してきていると話題になっていますが、実際の自転車事故の総数はほぼ横ばいです。 自動車や歩行者を含めた交通事故発生数というのは、様々な対策が功を奏して年々減少している傾向にあります。「交通事故全体数が減少しているのに、自転車による交通事故数だけは変化がない」ということは、自転車による交通事故の割合が増えていると言うことになります。
つまり、自転車による交通事故というのは、本来減らねばならないものが減っていないというものなのです。 だから、警察はここ数年で自転車の交通事故対策に乗り出したのですよ。 中でも 歩行者に対する自転車の事故が急激に増えてきているのです。
自転車利用者のマナー悪化、携帯電話をしながらの運転など危険運転などが考えられます。 また、昔なら穏便な日本人のこと自転車事故程度なら被害者の泣き寝入りも多かったのですが、近年は欧米型の考えになり、自転車事故の被害者も裁判で高額な損害賠償を訴えるようになってきました。
自転車は軽車両であり、車両です。自動車事故で賠償金がもらえるのであれば、当然同じ車両の自転車の事故でも賠償金はもらえなければなりません。 事故の程度、怪我の具合などによります。
対物の場合
凹んだり大きく傷が残ったり完全に破壊してしまった場合は 請求が出来ます。
対人の場合
怪我や障害などが出た場合請求が出来ます。 自転車事故では、誰でも加害者になる可能性も、被害者になる可能性も少なくないです。
加害事故に備えて個人賠償責任保険 (または個人賠償責任特約)に、被害事故に備えて交通傷害保険に、入っておくことが必須でしょう。
自転車も車両ですので、事故の過失割合は自動車事故に準じるようです。自動車同士の事故の場合と同じように対処します。 もし自転車保険(損害保険や自動車保険、クレジットカードなどに付帯のもの)があれば保険会社に連絡しましょう。 保険がない場合は、ご自身(未成年の場合は保護者)で対処することになります。
この場合、年齢などに関係なく、事故の状況に従ってそれぞれの過失割合に応じた責任(多くの場合には金銭的な)を負います。 もしご自身の手に余るというコトでしたら、弁護士に依頼するとお金は多少かかっても、きっちりと解決してもらえますよ。お金に余裕がない場合には、残念ですが過去の事例や判例をご自身で勉強しなければなりません。その上で交渉しましょう。
損害賠償事故事例
①9、521万円 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。( 神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
②9、266万円 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)
③6、779万円 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成15(2003)年9月30日判決)
④5、438万円 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成19(2007)年4月11日判決)
⑤ 4、043万円 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成17(2005)年9月14日判決)

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